障害年金専門の長崎の社会保険労務士 ニュウタウン社会保険労務士事務所
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申請手順

 申請方法検討

   ↓

 受状況等証明書取得(必要な場合)

   ↓

 診断書診取得

   ↓

 添付資料をそろえる(申立書、住民票等)

   ↓

 年金申請

障害年金申請の手順

 

まず、申請の基本的方針について決めます。具体的には以下の通りです。

① 認定日に遡及して申請するか、事後重傷(申請月翌月から受給<として申請するか
② 何の傷病で申請するか

③ 初診日はいつにするか

 

請求方法には以下の3種類があります

 1.障害認定日請求

  障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から1年以内に請求するケース(ケースA)と認定日から1年以上経過した日に請求するケース(ケースB)があります。
 診断書は、ケースAは認定日の状態について、ケースBは診断書は認定日の状態について1通、請求時点の状態について1通の計2通が必要です。

 年金支給は障害認定日翌月分からとなります。ただし遡及して支払われるのは5年までです。
 2.事後重症による請求

認定日には障害状態要件に該当しなかったが、その後該当するようになった場合に請求するケースです。

診断書は請求時の状態について記載します。年金支給は請求日翌月分からとなります。

 

申請に必要な書類
年金請求書

診断書

申立書

添付書類

住民票、戸籍謄本。所得証明書(ケースにより異なる)

その他


まず病院で診断書を書いてもらいましょう  

まず、現在の障害の原因となった傷病の発生時から現在までの経緯を詳細に整理してください次に、傷病の種類により診断書の様式が以下のように決まります。
様式120号の1 眼の障害用様式

様式120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用

様式120号の3 肢体の障害用

様式120号の4 精神の障害用

様式120号の5 呼吸器疾患の障害用

様式120号の6-(1) 循環器疾患の障害用

様式120号の6-(2)腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用

様式120号の7 血液・造血器、その他の障害用
診断書の様式が決定したら、診断書等の必要書類を年金事務所で入手してください。
最初に受診した病院と現在の病院が異なる場合は、「受診状況等証明書」を最初に受診した病院に持参し、「初診日」がいつであったか記載してもらってください。
診断書は、できるだけ詳細に記載してもらってください。また、認定日に遡及して申請する場合、診断書が2通(認定日時点と現在)必要な場合がありますので注意が必要です
現在までの経緯、現在の日常生活で困っていること、障害の状態を詳細にまた第三者が理解しやすいように記載してください。

文章はうまく書こうとするのではなく、読み手に判りやすい表現をしてください。


添付書類をそろえる

必要書類をそろえます。必要書類はケースにより若干異なります。
配偶者や子供がいる場合は、所得証明書や生計維持を証する書面が必要な場合があるので注意が必要です


年金請求

年金事務所に行き手続きをしてください

年金請求書、診断書、申立書はいずれも市役所または年金事務所でもらってください。
ただし、年金請求書については市役所には障害基礎年金用しかありません。

障害厚生年金用は年金事務所にあります。

年金請求は年金事務所でして下さい。相談や請求を間違っても市役所でしてはいけません。間違ったアドバイスを受ける可能性があります。市の職員は専門家ではありません


障害年金を受給するためには、以下の4つの要件を満足することが必要です

1.加入要件

 初診日に年金に加入していること

2.納付要件

 初診日の前々月まで一定期間、保険料納付または免除期間を有していること3分の2要件、1年要件があります 

3.障害の程度

 認定日または現在時点で、一定の障害の程度にあること

4.年齢要件  

 原則として65歳未満であること
(例外)
 初診日が65歳未満で認定日請求する時は70歳未満で可
 65歳~70歳の期間に厚生年金に加入していて、その期間に初診日がある時

 

 

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