障害年金専門の長崎の社会保険労務士 ニュウタウン社会保険労務士事務所
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不服申立(審査請求、再審査請求)の成功事例

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事例1

●条件

65歳を過ぎてから65歳前を初診日として障害基礎年金を認定日請求したが不支給となる。

●主張

進行性核上性麻痺は、関節可動域や筋力の評価より、日常生活動作の評価が重視されるべきと主張。

理由は、進行性核上性麻痺の場合、筋硬直は四肢より頚部や体幹に強い傾向を示すことを主張。

●結果

社会保険審査会で認定日2級、請求時1級と決定。本件は審査会を開かず再審査請求書を受領後すぐに決定はなされた。

 

事例2

●条件

現況届で2級から3級へ等級落ち。傷病は下肢の障害と脊柱(脊髄損傷)の障害。

●主張

前回は下肢の障害3級と脊柱の障害2級で、併合認定2級とされていた。今回現況届の診断書に、脊柱の可動域を未記載のまま提出していたため脊柱の障害の認定が行われず、下肢の障害3級となったもの。これは診断書を提出時に年金機構がチェックを怠ったことが原因と主張。改めて診断書を提出した。

●結果

審査請求し、2級に原処分変更。

 

事例3

●条件

線維筋痛症を傷病名として障害基礎年金を認定日請求するが不支給。

●主張

ステージの評価を改めて提出。

●結果

審査請求し、請求時を2級と原処分変更

*本件はステージⅡと評価されていたが、審査官が病院へ照会し、「限りなくステージⅢに近い」との医師の意見を受け、原処分変更となる。

 

事例4

●条件

本人が関節リウマチで障害厚生年金を請求。3級と認定される。

●主張

改めて診断書を提出。再提出の診断書では日常生活動作の評価が変更された。

●結果

審査請求し、原処分変更となり2級決定。

*診断書を書き直して再提出するやり方は、現在はあまり有効ではない。

 

事例5

●条件

うつ病で障害厚生年金を認定日請求。請求時2級とされ、認定日は3級にも不該当となる。

●主張

認定日も請求時と同じ障害の程度であるとし、認定日と請求時の中間時の診断書を提出。

●結果

社会保険審査会で認定日3級と決定。

*本件は認定日の診断書が現実より軽く書かれたいたため、同時期に受診していた別の病院で診断書を取得し再提出した。

 

事例6

●条件

右膝に人工関節を挿入し、関節可動域と筋力の評価が下肢の障害の2級の定義に該当するに該当するにもかかわらず、年金機構は日常生活動作を考慮し2級不該当とする。

●主張

下肢の障害では、あくまで関節可動域と筋力の評価が主で日常生活動作は従であることを主張。

●結果

審査請求し、原処分変更となり2級決定。

*本件は、年金機構が下肢の障害と肢体の障害との認定方法を混同し、日常生活動作を重視する考えを示したため、専門家会議での議事録を証拠として提出した。

 

事例7

●条件

本人が眼の疾患で障害厚生年金を請求。初診月が確定していないとの理由で不支給。

●主張

初診日は特定の4か月の間にあることを資料により証明。4か月のうち前半2か月は厚生年金に、後半2か月は国民年金に加入しているので、初診日が厚生年金加入と認めないならば、初診日は国民年金加入期間であり、いずれにしても納付要件を充たしていると主張。

●結果

社会保険審査会で、障害基礎年金1級と決定。

*本件は、初診日の認定について、初診月までは特定する必要があるとする年金機構の基本方針があった時の争いであり、初めて初診日が一定期間にあることを証明すれば足りるとした珍しい判断であった。現在は、一定期間に初診日があることを証明すれば足りるので、このような争いは起こらないと思われる。

 

事例8

●条件

脳梗塞を傷病名とし、障害厚生年金を請求。障害の程度が3級に該当しないとして不支給。

●主張

日常生活動作が、3級の定義に該当すると主張。

●結果

再審査請求し、障害厚生年金3級に原処分変更。

 

事例9

●条件

「うつ病」を傷病名とし本人が障害厚生年金を請求。3級と認定される。

●主張

診断書における日常生活状況の評価および総合評価の内容について詳述し、障害の程度は2級に該当すると主張。

●結果

審査請求の結果、2級と決定。

 

事例10

●条件

慢性腎不全を傷病名として障害厚生年金を請求、3級と認定された。

●主張

障害の程度は2級以上に該当することを認定基準に則して主張。

●結果

審査請求にて、原処分変更となり2級。

 

 ただ今工事中

 

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