障害年金専門の長崎の社会保険労務士 ニュウタウン社会保険労務士事務所
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特殊な成功事例

例1 精神疾患で初診日に年金未加入
●条 件 

 初診日に年金未加入、3年後に再発。再発時は厚生年金に加入中で納付要件を満たす

●申請方法 

 初診日から再発までの期間は、3年間働いていた月収額を示し、一旦社会的治癒があったので初診日は再発日であることを主張

●結 果 

 社会的治癒が認められ、障害厚生年金2級を受給

 

例2 先天的股関節脱臼
●条 件

 幼少時に股関節脱臼、学生時代は特段不自由な体験。社会人となってから会社勤務、会社勤務時に股関節の障害発生 

●申請方法

 幼少時から会社勤務時までは社会的治癒により症状は中断していたので、初診日は会社勤務時代であることを主張

●結 果

 社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級を受給
                
例3 不支給の理由がコロコロ変わる
●条 件

 障害厚生年金を申請するも、障害の程度は3級に該当するが初診日が納付要件を満たさないことを理由に不支給通知

 2度目の申請で、社会的治癒を主張し初診日を数年後に変更して再申請するも、今度は障害の程度が3級に該当しないとして不支給の決定 

●申請方法

 審査請求で、条件が同じ場合(障害の程度を判断する時期が同じ)場合は、不利益変更はできない(一旦同様の条件で3級であることを認めている)ことを主張

●結 果

 障害厚生年金3級を受給


例4 二十歳前障害で不支給が一度確定
●条 件

 5年前に二十歳前障害として認定日請求したが、認定日の障害の程度が2級以上に該当しないとして不支給決定。 審査請求しなかったため、上記の判断が確定

●申請方法

 認定日当時2つの病院へ通院していた。最初に申請した時作成した病院とは別の病院で診断書を作成してもらう。認定日請求として再請求

●結 果 

 障害基礎年金2級を受給
          

例5 二十歳前障害だが、初診証明が取れない

●条 件

 先天性難聴で、生まれてすぐに国立病院を受診。20年以上その病院に入院・通院するが、最後に受診して10年以上経過するためカルテがない

●申請方法

 受付で当時の入院記録を見つけてもらった。受診状況等証明書に入院記録をつけて、二十歳前障害で申請

●結 果

 初診日が二十歳前であることが認められ、障害基礎年金2級を受給

 

例6 認定日から2カ月後に人工透析開始

●条 件

 認定日から2カ月後に人工透析開始。認定日より1年以内に認定日遡及請求

●申請方法

 認定日に3級の可能性があったため認定日請求
  認定日から1年以内であったが、申請時の診断書も添付

●結 果

   認定日に3級
   人口透析開始時に2級
   人工透析開始が認定日より3カ月以内であったため、認定日の診断書として人工透析開始時の診断書を添付できないか年金機構に尋ねたが、できないとの回答有り。しかしながら、2級の認定時期は、申請時ではなく、工透析時期に遡って認定

 

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