身体障害者手帳等
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、障害年金とは別物で申請方法や認定基準およびそのメリットも異なります。
身体障害者手帳の申請は、市区町村で申請書と診断書用紙を取得し、病院で診断書を作成してもらい、市区町村へ提出します。
等級については、診断書に医師の意見欄があり、医師の考える等級が通る傾向があります。むろん絶対ではありません。
また、身体障害の診断書を作成してもらうためには、症状が固定していることが条件です。
申請先 | 認定基準 | |
障害年金 | 日本年金機構、共済組合 | 障害年金年定基準 |
身体障害者手帳 | 市町村 | 身体障害認定基準 |
☞身体障害者手帳のメリット
1.医療費、補装具、リフォーム費用の助成
指定の医療機関で治療を受けた場合、医療費の自己負担が原則1割となります。
安全杖、補聴器、車いすなどの購入、修理にかかかる費用の9割を市町村が負担します。
障害者の住環境を改善する住宅リフォームの費用給付が受けられます。
2.所得税、住民税、所得税の軽減
「障害者控除」「特別障害者控除」「同居特別障害者控除」などにより年末の確定申告で、所得控除額が拡大します。
さらに、自動車の、自動車取得税、自動車税、などの減免が受けられます。
3.公共料金等の割引
鉄道やバスなど、多くの公共交通機関において、手帳を提示することにより割引を受けられます。高速道路の利用料金も、事前に登録しておけば半額になります。
療育手帳
療育手帳とは、都道府県等が知的障害児・知的障害者に交付する手帳です。
この手帳を取得すと、税金の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引があります。
判定基準は都道府県により異なります。
障害の程度は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所などで、自治体指定の心理判定員や小児科医がIQや日常生活動作から判定します。
療育手帳の取得方法
提出先は、市町村の障害福祉担当窓口となります。
自立支援医療制度
1.対象者
何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
2.対象となる医療
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
3.軽減内容
世帯所得状況 | 自己負担 | |
---|---|---|
割合 上限月額 | ||
・生活保護受給世帯 | 0円 | |
・市町村民税非課税世帯であって受給者 の収入が80万円以下の場合 |
1割 | 2,500円 |
・市町村民税非課税世帯であって受給者 の収入が80万円より上の場合 |
1割 | 5,000円 |
・市町村民税235,000円未満 | 1割 | 自己負担限度額 |
・市町村民税235,000円以上 | 本制度の対象外 |
特別障害者手当
障害児童福祉手当
精神障害者保健福祉手帳
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