お客様の声
○ 現況届時に提出する診断書の内容に不安があったお客様より、年金機構に提出する前に、診断書の内容についてご相談あり。
傷病(ベーチェット病)の性格上、診断書の所定項目欄には、異常所見等が書かれていないので、別に現状を詳細に診断書に書いてもらうようアドバイスした。
無事2級のままとなり、お礼のお手紙をいただきました。
○本人申請で障害基礎年金を請求するも不支給となったご家族より、再請求のご依頼がありました。
複数あった傷病名を難病の一つに絞り、申立書に現状を詳述し、診断書では見えない部分を浮き上がらせることにしました。
障害基礎年金2級となり、ご家族からは「まだ信じられない」と言っていただきました。
○ 一度交通事故が原因で肢体の障害で年金請求したが不支給。他県の社労士に不服申立を依頼したが、棄却となる。長崎県内に引っ越しをされ、当事務所へ障害年金の再請求をご依頼された。交通事故と現在の傷病の因果関係を整理し、初診日を否定されない様注意し再請求した。結果2級となる。
「最初からこちらへ依頼すればよかった」と言っていただきました。
○肢体の障害で請求したいとの依頼有。診断書の内容が納得いかないとの相談があり、病院への診断書訂正依頼の方法を詳しく話し、訂正してもらう。
無事2級となり、「どうすればいいかわからなかった。本当に助かりました」と言っていただきました。
○知的障害を傷病名として本人申請したが不支給となる。長崎県内の社労士に相談したら、5年は再請求できないと言われ、当事務所へ相談に来られた。
前回請求から6か月程度経過すれば再請求できるとアドバイスし当事務所で代理申請。
結果2級となる。「早くこちらに相談すればよかった」と言っていただきました。
○障害者特例(障害等級3級以上の場合、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給開始時期が繰上がる制度)のため診断書を取得したら、障害年金の請求ができると年金事務所で言われた。請求したが2つの傷病があり、現在症状がそのいずれかが証明できず、諦めかけていた。当事務所に依頼され、当事務所から初めて2級の請求をし、前発障害が3級以下であることの申立書を作成。結果2級となる。
「諦めていたのに驚いた。感謝しています」とのお手紙をいただきました。
その他多数お礼の手紙があります。随時ご紹介します。