Q1. 初診日に受診した病院が今は存在しないので受診状況等証明書が入手できませんが、どうすればいいのですか
A. できるだけ古い病院まで遡ります。 できれば初診日に受診した直後の病院のカルテがあればベストですそこで、 カルテに「○○病院から転院してきた」などの記載があればそれを証明書としてもらいます次に「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、上記の証明書を添付します初診直後の病院の証明書が取れなくても、証明力の問題ですから取れるところから取ることをお勧めします.
Q2. 二十歳前の障害では、初診日の証明はあまり取れないと思いますが傷病名が複数あります。どのように扱えばいいのですか
A. 二十歳前の障害では、 幼少期が初診日となっている場合が多く事実上その証明書を入手することは殆ど不可能です。
幼少期に現在の障害の兆候があっても、実際正式な診断名がつけられるのはずっと後の場合も多いのですから、その時を初診とする考え方もあります.
複数の障害については まず、その傷病の原因が同じかどうか判断してください。
同じ場合は、初診日は一義的に決まります。すなわち、最初の傷病で初めて受診した日が初診日です。この複数の障害は併合認定の対象となります。
併合認定とは、併合認定表により、機械的に等級が決定される方法です。
ただし、内科的疾患の場合は、総合認定となり、この併合認定表は使用しません
異なる場合は、複雑です。
仮に前発の障害をA,後発の障害をBとします。
A=2級以上、 B=2級以上 →併合認定
A=2級以上、 B=3級以下 →併合改定
納付要件や初診日はA,B各々について考えます。
A=3級以下 B=3級以下 →はじめて2級*
*納付要件や初診日は全て後の傷病を基準に考えます.
Q3. 認定日請求するのですが、最悪の場合事後重症による認定でもかまわないと思います。この場合請求方法はどうするのですか。
A.「障害給付裁定請求事由にかかる申出書」を年金請求と同時に提出します。
認定日請求が認められない場合、事後重症請求が認められるか判断されます。
すなわち、認定日請求を本請求とし、予備的に事後重症を請求します。
Q4. 交通事故の場合、特に必要な書類はありますか
A. 交通事故の場合「第三者行為事故状況届 」が必要です。自損事故でも必要です。第三者ではないのに要求されます
他に警察の事故証明書や、保険会社から保険金が支払われた場合はその証明書も必要です。休業補償、治療費、交通費、慰謝料は、年金とは併給調整の対象となりません。 後遺障害のみ併給調整の対象になりますが、実費の支出がある場合は、その分も併給調整から除いてもらうことができます
Q5.私はサラリーマンで妻は3号被保険者でした.
この妻の障害基礎年金請求したいのですが、納付要件を計算する時気をつけるべきことは何ですか
A. 昭和36年4月から昭和61年3月の期間は、サラリーマンの妻は任意加入でした。したがって、サラリーマンの妻がこの期間を納付していない場合、「3分の2」を計算する時は、分母と分子双方についてノーカウントとなります。
また、昭和61年4月以降の期間について、特例で3号届を後からした場合、届出日から最大2年間遡って納付済期間とみなされます
Q6. 診断書や受診状況等証明書の作成年月日に制限はありませんか
A .受診状況等証明書には制限がありません。
ただし、診断書の現症年月日には制限があります。認定日の障害の程度を証明する診断書には制限がありませんが、現在の障害の程度を証明す診断書は、申請日より遡って3ヶ月以内である<ことが必要です
Q7.現在老齢年金を受給中ですが、障害年金を申請する予定です。
認められた場合、どちらが支給されるのですか
A.障害年金の裁定請求時に選択届を出しておけば、 支給額が多い方を支給してくれます。
ただし、金額があまり変わらない場合は、税金や健康保険のことを考えて選択する必要があります
Q8. 障害年金を受給した場合,税金や健康保険料の計算においてどのような扱いを受けるのですか
A. 障害年金は所得税の課税対象にはなりません。
また、所得税計算時の被扶養者を判断する時も、被扶養者の所得にはカウントされません。
健康保険の被扶養者の判断の際にはカウントされます。
国民健康保険の所得割の対象にはなりません。( 市町村で確認が必要 )
国民年金の保険料については法定免除となります。
Q9. 身体障害者手帳は添付した方がいいのでしょうか
A. 日本年金機構の業務マニュアルには、手帳がある場合は、必ず添付を求める との記載があります。手帳の写しは添付が原則です。
Q10.納付要件の「3分の2」要件を満たしていなくていい場合があると,役所で言われましたがどういう内容でしょうか
A. 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと」です。
ここで、気をつけるべきことは,「滞納期間がないこと」ですから納付済みでなくてもいいことです。 例えば、昭和36年4月から昭和61年3月の期間はサラリーマンの妻にとっては任意加入期間ですから、 納付していなくても滞納期間ではないということです
Q11. 一度治って再発しした場合初診日はいつにしたらいいのでしょうか初診日を決める時、現在の傷病と因果関係がある疾病まで遡ると聞きましたが、因果関係の有無は具体的にどうなっているのでしょうか
A. 初診日のあと一定期間経過後再発した場合、社会的治癒があったとみなされれば、再発時が初診日となります
以下の要件が認められたとき、社会的治癒が認められた裁決例があります。
①一定期間の就労( 7年の就労で標準報酬月額が毎年上がっていた場合認めた裁決例あり)
②通院が月1回程度で、投薬が寛解を維持するための時
初診日を決める時現在の傷病と因果関係がある疾病まで遡ると聞きましたが、因果関係の有無は具体的にどうなっているのでしょうか
因果関係の有無については以下のようになっています
〔 因果関係有 〕
・糖尿病→糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症
・肝炎 →肝硬変
・結核の化学療法→聴力障害(副作用として)
・手術における輸血 →肝炎
・エリテマトーデスの治療過程においてステロイドの投薬→大腿骨頭無腐蝕性壊死
・事故または脳血管疾患 →精神障害
・原発とされるもの→転移性悪性新生物
〔 因果関係無 〕
・高血圧→脳出血、脳梗塞
・糖尿病→脳出血、脳梗塞
Q12. 国民年金保険料の免除を申請する場合、所得はいつの所得を考慮するのでしょうか
A.1~6月に申請する場合は、前々年の所得、7~12月に申請する場合は前年の所得になります。この時傷病手当金があっても所得にはカウントしません
Q13. 診断書の現症年月日が申請時期より3ヶ月以上前になりました。 この診断書は有効ではないのでしょうか
A. 申請時期より3ヶ月10日前の日付が現症日となっている診断書が、受付けられた例が現実にあります。3ヶ月を超過しているといっても程度問題だと思います
Q14. 診断書の「傷病が治った」とはどのような意味ですか
A. 傷病が治った時とは
障害年金診断書の記載事項の中に、傷病が治っているかを記載する欄があります。
治ったとは症状が固定し治療の効果を期待できなくなった時を含むとしてあり、常識的な意味での治ったとは異なります
医師の一部は、この欄を記載する時、精神疾患でも治ったと記載する人がいます。
労災保険の診断書ではここが「治った」になっていないと障害給付ができないため、治っていない場合は障害年金診断書を書けないという医師もいます
精神疾患では、治ったとはしないのが通常です.
Q15.当事務所に依頼するメリットは何があるか
A.受給の可能性が高くなることは確かです。
一般の方がご存じない過去の裁決例や通達集を参考に申請の方針を決めていきます。支給を勝取るための最良の方法を選択します。
この方法を誤ると、後で大変な労力が必要となります.
当事務所は長年障害年金を専門とし、豊富な資料をそろえどこにも負けないサービスがご提供できます。
障害年金の申請では、主張しないことを役所が善意でアドバイスしてくれると期待するのは甘い考えです.
Q16.障害年金請求は、どの書類が一番大事か。
A.診断書です。
診断書で認定基準をクリアーしているか判断されます。又診断書に医者が虚偽記載をすると刑事罰が課されますので、真実性の担保があることが考慮されるのです。
この診断書を作成する前に、現在までの経緯を正確に把握してください。この確認をしてから、診断書作成を依頼してください。そうしないと何回も診断書の訂正をする羽目になります.
Q17.病歴・就労状況等申立書を書く時注意することは
A.まず、その症状が障害年金の受給要件に合致することを読み手に判りやすいように書くことです。
初診日と現在の傷病名が異なっていたり、初診日から長期間が経過している場合は、特にストーリーを整理して書く必要があります。
次に、現在の症状が1~3級のいずれかに該当することを、読み手に訴える気持で書くことです。文字から「迫真性」感じられなかったり、具体的な状況が判らなければ読み手も判断も迷うことになるでしょう
Q18.診断書を作成してもらう時、何に気をつけるか
A. やはり、診断書の中で認定基準のキーワード(例えば労働能力が欠如している)をはっきり書いてもらうことです。また、例えば下肢障害で可動範囲を測定した場合、これも形式的には認定基準・要領を満足するものであることが最低条件になります。
また、診断書の現症年月日は請求日より3ヶ月以内であることが必要です
Q19.申立書は鉛筆書き・ワープロで作成してもいいのか
A. 年金事務所ではワープロを認めています。
当事務所でも、ワープロにより入力しています。鉛筆書きは受理された例はありますが、好ましいとは思いません。行政に提出する書類はできるだけ改ざんできないようにするべきだと思います
Q20.年金事務所から、事前に実態調査があるのか。
A.調査がある場合があります。
ただ、この調査があった場合は、申請内容が50点~80点の範囲にあると考えていいのではないでしょうか。全く認定される可能性がないケースでは調査も入らないと思いますので。
Q21.一度却下された場合、諦めるしかないのか。
A.そんなことはありません。ただ、審査請求をしても非常に多くの労力を要します。再審査請求は、東京までいく時間と費用がかかる覚悟は必要です。障害の程度が少しでも変化してから、もう一度あらたな申請をする方が現実的ともいえます。
Q22.社労士に頼まずに自分でやっても大丈夫か。
A.年金事務所で申請方法は教えてくれますので、ひととおり申請はできます。ただ、生涯で何千万円もの給付額となる申請を、自分だけでやるのは少しリスクが高すぎると思います。
また、年金事務所の窓口担当者の知識が浅い為、受給要件を満足しているケースを申請できないと回答したり、あまり話をきかないで「無理です」と答えたケースがあります。
年金事務所の職員の「判断」は参考程度にしておくほうが賢明です
事後重症の場合、請求月翌月分からの支給となりますので、迅速な請求が重要です。
専門家を活用すれば、結局金銭面でも有利になります
繰り返しますが、役所はあなたの申請をサポートするのではありません。
Q23.社労士の報酬はいくらぐらいが標準か。
A.周囲の人の例は知りませんが、ホームページで見ると数万円から数十万円とかなり開きがあります。
ただ、給付額が多額であることや業務の難しさを考えると、ある程度高額になってもやむを得ないと思います。
Q24.年金事務所で無理だといわれた。やはり諦めるべきか。
A.無理だといわれた根拠を考える必要があります。相談した疾病では無理だという意味で担当者が回答した例があります。
また、年金事務所の年金相談コーナーにいる職員が、障害年金の専門家とは限りません。中には素人同然の職員もいます。
Q25.受診状況等証明書は何の為にあるのか
A. 初診日に受診した病院と請求時に診断書を作成した病院が異なる場合に、初診日を証明する為に初診日に受診した病院で作成してもらいます。
初診日に診断した病院にカルテが残っている場合は問題ないのですが、残っていな場は、他の証明方法が定められています。
また、初診日の病院と現在の病院が同一である場合はこの証明書は必要ありません。診断書の中で初診日の証明がなされます。
Q26.初診日から1年6ヶ月目が障害認定日と書いてあるが、「初診日」とは何か
A.初診日とは初めて病院で受診した日をさします。
ただし、現在の傷病名とは異なっていても、現在の傷病の原因となっている傷病に関し受診した場合はその日になります。
たとえば、風邪の症状でA病院で受診し、現在の傷病と関連のある傷病名で診断され、さらにB病院で詳しい検査をすることを薦められB病院で現在の傷病名の診断がなされた場合も、ケースにより「初診日」はA病院を受診した日をさすことがあります。
この判断は、実務では微妙な問題で、個々のケースで判断されています。たとえば高血圧(A病院)→脳出血(B病院)はB病院受信日が初診日糖尿病性腎症状(A病院)→慢性腎不全(B病院)はA病院が初診日となります。
また、初診日に厚生年金保険の被保険者であったものは、障害厚生年金が請求できますので、初診日いつかということは重要な要素となります。
Q27.精神疾患で障害と認められなかったがどうしたらいいか
A.精神疾患の場合考え方が複雑になります。精神疾患の場合疾患名が統合失調症など5疾患に限定されています。そして診断書も他の疾病の場合と異なり日常生活能力の判定等が詳細になります。
認定も多分に認定者の主観が入ると思われますので、申請者にとって非常に難しい申請になります。
もし、精神疾患でだめだった場合は、症状が顕著な病名を前面に出して請求するほうが賢明です。
たとえば、脳腫瘍で目に疾患がある場合は、診断書も様式120号の1を使用します。そして認定基準の数値をクリアーするかを確かめます。
精神疾患のばあいより目や鼻、言語障害の方がはっきりとした認定基準の数値がありますので、受給出来る可能性が高くなると思われます。
Q28.2級に該当するとは、具体的にどのようにして決めるのですか
A.障害等級を認定するときは、認定基準と認定要領により決定します。
認定基準とは大まかな基準で、たとえば下肢の障害ではそのひとつに「下肢の機能に著しい障害を有するもの」というのがあります。そして認定要領ではこれを詳しく定義し、下肢の3大関節中いずれか2関節以上が次のいずれかに該当するとき」と記載され、具体的に筋力とか他稼働範囲とかの範囲が定められています。
このように、障害年金の請求をするときは、どの基準を適用してもらうかというシナリオをあらかじめ描いておくことが非常に重要です。
請求者が何ヶ月も考えたことを、認定者は短期間で判断するのです。相手の立場にたって資料を整えることが必要なのです頼んでも不便なことはないか
Q29.同じ傷病名で再発した場合、初診日はいつになるか
A.たとえば若い頃精神疾患にかかり、その後ある程度よくなり就労もしていた場合で、再発した場合、初診日をどの日にするかは重要な要素になります。
障害年金の場合、初診日の決定は重要な要素だからです。
平成14年の裁決例では以下のような条件のもとに再発時を初診日と認めた例があります。①再発前に7年間の就労実績があり、勤務期間も標準報酬月額が増加していた。(=会社から勤務状況について高評価を受けていた)
②投薬は継続していたが、寛解を維持するための投薬であったこと。
③通院は月1回程度であったこと
長崎県諌早市の障害年金専門の社会保険労務士 ニュウタウン社労士事務所
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